昭和22年11月1日社団法人設立認可
(昭和61年1月8日改定認可)
(昭和61年5月31日一部改定)
(平成8年3月23日一部改定)
(平成12年3月11日一部改定)
(平成18年3月11日一部改定)
(平成21年10月28日一部改定)
(名称) |
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| 第1条 | 本会は 、社団法人大阪市北区医師会という。 |
(事務所) |
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| 第2条 | 削除 |
| 第3条 | 本会は、事務所を大阪市北区末広町3番14号におく。 |
(目的) |
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| 第4条 | 本会は、医道の高揚、医学医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、以って社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
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| 第5条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(会員の資格) |
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| 第6条 | 本会の会員は、日本で医師の免許を受けた者で、大阪市北区に就業または居住し、本会の目的に賛同し入会した者とする。 |
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2.
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本会の会員は、大阪府医師会及び日本医師会に入会するものとする。 |
(入会手続) |
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| 第7条 | 本会に入会するには、別に定める様式により所定の手続をなし、理事会の承認を受けるものとする。 |
(会費及び負担金) |
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| 第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金、会費及び負担金を納入しなければならない。 |
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2.
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会費及び負担金に関する規定は、 総会の決議を経て別に定める。 |
(退会) |
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| 第9条 | 会員は、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。 |
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2.
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会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとみなす。 |
(戒告及び除名) |
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| 第10条 | 会員が本会の名誉を毀損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたときは、裁定委員会の議を経て総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを戒告または除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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2.
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前項により除名したときは、その氏名及び事由の概要を、日本医師会、大阪府医師会及び本人に通知する。 |
(拠出金の不返還) |
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| 第11条 | 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。 |
(種別及び選任) |
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| 第12条 | 本会に、次の役員をおく。 |
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2.
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役員は、総会において選任する。 |
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3.
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理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
(職務) |
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| 第13条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
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2.
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。 |
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3.
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理事は、理事会を構成し会務の執行にあたる。 |
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4.
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理事は、会長、副会長が共に事故あるとき、または会長、副会長が共に欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 |
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5.
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監事は、 民法第59条の職務を行う。 |
(任期) |
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| 第14条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2.
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役員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行う。 |
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3.
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補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 |
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4.
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役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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(解任) |
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| 第15条 |
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、総会員の4分の3以上の議決により、解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
(顧問及び参与) |
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| 第16条 | 本会に、顧問及び参与をおくことができる。 |
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2.
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顧問及び参与に関する規定は、理事会において別に定める。 |
(敬彰会員及び会友) |
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| 第17条 | 本会に、敬彰会員及び会友をおくことができる。 |
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2.
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敬彰会員及び会友に関する規定は、理事会において別に定める。 |
(班) |
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| 第18条 | 本会に、会務を円滑に運営するため、班をおく。 |
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2.
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班に関する規定は、理事会において別に定める。 |
(種別及び構成) |
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| 第19条 | 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし 、共に会員をもって構成する。 |
(権能) |
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| 第20条 | 総会は、この定款で別に定めるもののほか、会の運営に関する重要な事項を議決する。 |
(開催) |
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| 第21条 | 通常総会は、毎年5月に開催する。 |
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2.
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臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
(招集) |
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| 第22条 | 総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の場合は、監事が招集する。 |
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2.
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会長は、前条第2項第2号の規定による請求のあった日から、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
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3.
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総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(議長) |
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| 第23条 | 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。 |
(定足数) |
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| 第24条 | 総会は、総会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 |
(議決) |
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| 第25条 | 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(書面表決等) |
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| 第26条 | やむを得ない事由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。 この場合において、前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。 |
(議事録) |
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| 第27条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 会員総数 (3) 出席した会員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨付記すること) (4) 決議事項 (5) 議事の経過の概要及びその結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 |
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2.
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議事録には、その会議において出席会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長と共に署名押印をしなければならない。 |
(構成) |
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| 第28条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
(権能) |
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| 第29条 | 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
(開催) |
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| 第30条 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
(招集) |
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| 第31条 | 理事会は、会長が招集する。 |
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2.
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会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
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3.
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理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(議長) |
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| 第32条 | 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
(定足数等) |
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| 第33条 | 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
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2.
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第25条から第27条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、 「総会 」とあるのは 「理事会 」と、 「会員 」とあるのは 「理事 」と読み替えるものとする。 |
(準構成員) |
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| 第34条 | 監事は、会長の求めに応じ、理事会において意見を述べることができる。 |
(裁定委員会) |
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| 第35条 | 本会に、裁定委員会をおく。 |
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2.
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裁定委員会は、会員の身分並びに業務についての審議、紛議の調停を行う。 |
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3.
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裁定委員会は、11人の裁定委員をもって構成し、委員長1人を互選する。 |
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4.
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裁定委員は、総会において会員中から選挙する。 |
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5.
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裁定委員会は、会長の要請により委員長が招集する。 |
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6.
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裁定委員の任期は、役員の任期についての定款第14条を適用する。 |
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7.
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裁定委員は、本会の役員を兼ねることができない。 |
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8.
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裁定委員会の運用に関し必要な事項は、総会の決議を経て別にこれを定める。 |
(資産の構成) |
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| 第36条 | 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
(資産の管理) |
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| 第37条 | 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 |
(経費の支弁) |
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| 第38条 | 本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
(事業計画及び予算) |
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| 第39条 | 本会の事業計画及び予算は、会長がこれを作成し、年度開始前に総会の承認を得なければならない。 |
| 第39の一 | 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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2.
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前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(事業状況報告及び決算) |
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| 第40条 | 会長は、年度終了後2ヶ月以内に事業状況報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
(会計年度) |
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| 第41条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(設置等) |
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| 第42条 | 本会の事務を処理するため、事務局をおく。 |
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2.
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本会の職制並びに職員の任免、給与、分限及び執務に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。 |
(定款の変更) |
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| 第43条 | この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の認可を得なければ、変更することができない。 |
(解散及び残余財産の処分) |
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| 第44条 | 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。 |
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2.
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総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
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3.
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解散後の残余財産は、総会の議決を経、大阪府知事の許可を得て、本会と類似の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。 |
| 第45条 | この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
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1.
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本改定定款は、認可の日より施行する。 |
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民法:第59条(監事の職務権限) |
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1.
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法人の財産の状況を監査すること |
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2.
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理事の業務執行の状況を監査すること |
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3.
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財産の状況又は業務の執行に付き不整の廉あることを発見したるときは之を総会又は主務官庁に報告すること |
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4.
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前号の報告を為すため必要あるときは総会を招集すること |